GPLは契約として成り立つか---日本法との整合性を検証する

どちらかというと否定的な見解、結局はプログラムの著作権は、他の著作物と同じ括りの中で考える物では無いのでしょうね

投稿者 baban 2004/01/06 at 13:50

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